令和5年度改正消費税法に係る政令改正

1.令和5年度税制改正法案が成立
 令和5年度税制改正法が参議院で成立(2023.3.28)し、改正消費税法が4月1日から施行されています。
 消費税法の改正条文の中には政令委任事項があり、当該改正の政令の条文が2023.3.31付け官報(号外)に掲載されました。

 財務省と国税庁のサイトを確認しましたが、政令の新旧対照表は未だ掲載されていません。そこで、2023.3.31の官報に掲載された改正政令で新旧対照表を作ってみました。改正政令の内容は以下のとおりです。(誤りはご容赦願います。)

2.令和5年(2023年)4月1日以降のインボイス登録申請について
(1)原則の申請
 適格請求書発行事業者登録申請は、原則3月31日までの期限の定めがあります。

(2)期限後の申請
 3月31日までに登録申請が出来なかった場合は「困難な事情」を申請書に記載して提出することで申請ができる規定があります。(平成30年改正政令第15条第①項)

 令和5年度税制改正大綱により「困難な事情の記載」を「運用上求めない」ことが決定されています。
 国税庁サイトには、税制改正大綱を引用する形で9月30日までは登録申請が出来る旨の案内が掲載されています。2023.04.04に確認したサイトのアドレス
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice_shinei.htm

 現在公表されている登録申請の書式には「困難な事情」の記載欄がありますが、これは記載する必要が無いということになります。
 近いうちに書式に係る通達が発遣されて「困難な事情」の記載欄が消えるのではないかと予想しています。

 令和5年3月31日付けの政令改正においても、この「困難な事情の記載」を求める条文は改正されておらず、もとのままでした。
 2023.04.04時点で確認した国税庁サイトでは新たな省令や通達が出ていないので、令和5年度税制改正による「困難な事情の記載」を求めない運用措置を法令上どのように手当しようとするのか不明です。
 

 

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