消費税法基本通達の改正(インボイス通達などの取り込み統合改正)

インボイス通達などを統合した改正消費税法基本通達が8月10日付けで公表されました。

1.インボイス通達制定の経緯
 インボイス通達(消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関する取扱通達の制定について)は平成30年(2018年)6月6日に制定され、その後、令和2年4月、令和4年6月に改定が行われてきました。

 2023年10月1日の改正消費税法の施行前に、これまでに公表してきたインボイス通達、軽減税率通達、インボイスQ&Aが消費税法基本通達に取り込み統合されることとなり、同時に、これまでの基本通達の内容をインボイス対応で明確化するための改正が行われることとなり、改正消費税法基本通達(案)が2023年6月1日付けで公表されました。
 6月1日に公表された消費税法基本通達の統合案は行政手続法に従い、パブリックコメントに付され意見募集が6月30日(締め切り)まで行われました。
 パブリックコメントを経て8月10日に当初原案どおり改定基本通達が公表されました。
 
2.パブリックコメントに応募した意見は合計14件だったとのことです。

手続き面に係る意見
 通達1-7-1、1-7-3、1-8-2、1-8-3

法令解釈に係る意見
 通達1-8-4  記載事項要件不備の場合の対処
 通達1-8-5  一括譲渡の場合の対価の変化の対処
 通達1-8-12 1回の取引 
 通達1-8-14 自動券売機の扱い
 通達1-8-15 月まとめの請求書と納品書のズレ
 通達5-9-1  軽減税率の適用
 通達11-6-2 立替払いの場合の一定の措置、
          任意団体の会費徴収の取り扱い
 通達11-6-3 古物の買い取りの帳簿記載
 通達18-1-1 免税事業者の取り扱い

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