お問い合わせの多いご質問 インボイスQ&A

国税庁サイトに、インボイスQ&Aの「お問い合わせの多いご質問」が令和4年5月27日付けで更新されました。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0521-1334-faq.pdf

同PDF資料の一番下の方の12頁以下に2問追加になっています。
12頁「問1」(提供した適格請求書に係る電磁的記録の保存方法
14頁「問2」(提供した適格請求書に係る電磁的記録の保存形式

2つの追加質問に共通する内容は、適格請求書を電磁的データXMLで制作・保存した場合、及び、XMLから更にデータ変換して提供した場合の取扱いです。
XMLデータとはタグ付きelementデータの集合体です。
XMLのタグはデータelementの目印で約束ごとだから、データ制作者自身が自分で分かるような英文や符丁で記述されることが多いのです。
elementのタグを見ただけでは、改正消費税法57条ノ4第1項の法定6項目に該当するデータか否かは判定が不能なので、税務調査においてXMLデータだけを渡されても調査官は専用ソフトウエア(viewer)がないと内容の視認・確認が困難です。
また、XMLのタグ付きelementは、どこに配置してもプログラム上は問題ありません。
XMLデータ特性である自由なタグ付けと、自由な配置が「整然とした形式及び明瞭な状態(電帳規則2条2項の準用)」要件と整合性が取れるのか否かが疑問となったのでしょう。

質問に対する答えは、最終的にはモニター表示(改正消費税法が準用する電帳規則による可視性の確保)で改正消費税法57条ノ4第1項法定6項目が確認できれば良しとなっています。

追加の問1

提供した適格請求書に係る電磁的記録の保存方法

注1
適格請求書の代替的電磁的提供:新消費税法57条ノ4⑤項

注2
提供した記録の写し保存義務:新消費税法57条ノ4④項
保存要件:新令70条ノ13
新消費税法施行規則26条ノ8①項
電帳規則4条①項各号の準用

注3
電帳規則4条①項で作成した電磁的記録の可視性確保
電帳規則2条②項2号(見読装置の備付)

注4
電磁的記録XMLの元データレベルでは新消費税法57条ノ4①項の6項目の文言(タグ)の記述がなくても構わないと確認しています。

追加の問2

提供した適格請求書に係る電磁的記録の保存形式

XML形式の電磁的記録をPDF(Portable Document File)に変換して相手方に提供したときに、一体性と視認性が確保されていれば、提供した電磁的記録の保存(新消費税法57条ノ4④項)義務の履行は元のXMLでなされたものとの解釈を示しています。
相手に渡すPDFは元のXML記述データの全部を変換する訳ではありません。相手方に必要な部分(最低限は法定6項目+商取引上の必要情報)のみを抜き出してPDF変換して提供した場合でもデータの一体性(変換前XML⇔変換後PDF)が確認されるということのようです。

このデータの一体性の問題は、いまデジタル庁が準備中のPeppolデータについても起きうる問題です。デジタル庁は新消費税法の適格請求書をPeppolに載せることでPeppolの普及促進を図ろうとしています。
open-Peppolでは売主の請求書(インボイス)は、C1→(独自データ形式)→C2→(XML形式)→C3→(独自データ形式)→C4の順に電送され、最終的にはC1(売り主)からC4(買主)に提供されます。途中過程では何回もデータ変換が行われています。C1(売り主)が送信した元データとC4(買い主)が受信したインボイスは全くデータ形式が違っています。

税務当局にとってみれば、電磁的提供したC1(売主)が提供したデータの保存義務(新消費税法57条ノ4⑥項、新消令70条ノ13,新消則26条ノ8①項、電帳規則4条①項)を履行し、一方の受信側のC4(買主)が受信したデータの保存(新消費税法30条ノ⑦、新消令50条、新消則15条ノ5①項、電帳規則4条①項)をして、最終的には両者でそれぞれ視認性確認できれば電磁的データの一体性が確保されたものと判断するということなのだろうと思います。

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