「デジタルインボイス」の標準仕様(仕入明細書)(案)

 デジタル庁が仕入明細書(改正消費税法第30条第9項第2号)に対応するPeppolインボイスの標準書式案( JP BIS Self Billing Invoice version 0.9)を公表(2022.12.02)しました。

1.仕入明細書の法制度
 改正消費税法(2023年10月1日施行)は仕入税額控除の要件として適格請求書(インボイス)及び帳簿の保存を義務付けています。(消費税法30条7項)
 適格請求書(インボイス)は売り主側が仕入側の求めに応じて売主の義務として提供するものです。(改正消費税法57条ノ4)
 売主側が提供する適格請求書(インボイス)に代えて、仕入れ側が自ら仕入明細書を作成し、それを仕入税額控除の書類として使うこともできるようになっています。(改正消費税法30条9項2号)
 仕入れ側は、仕入明細書の法定記載事項について売り主側の確認を得た場合に限り仕入れ税額控除ができます。
 
2.Peppolインボイスの仕入明細書の対応
 欧州で始まったPeppolの標準仕様のインボイス(BIS Billing)には、日本の改正消費税法が規定する仕入明細書に相当する書式は存在しません。
 デジタル庁はPeppolに正式加盟(2022.09.14)してから、日本の法令・商慣行に合わせたPeppolインボイスの日本版仕様(JP PINT ;Peppol International)を策定してきました。
 まず、売り主側が作成する適格請求書(インボイス)を公表(2022.10.28version 1.0)し、次に仕入明細に着手しています。
 日本の仕入明細書に対応したPeppolインボイス標準書式案( JP BIS Self Billing Invoice version 0.9)が2022.12.02に公表されました。

3.仕入側が作成するインボイスの概念図
 Peppolサイトに掲載されている仕入れ明細書作成に係る取引概念図は次のようなものです。

4.Peppolサイトにおける説明
仕入れ明細書の法定記載項目は、適格請求書(インボイス)と同じ6項目であること。
売主側の確認を得ること。
確認書式・方法については指示がなく売主・買主当事者に任されています。

 標準的な適格請求書で使われる請求書種類別コード(document type code)は380で、改正消費税法の法定6項目の記載が要求されています。
仕入れ明細書の請求書種類別コード(document type code)は389を使うよう指定されています。
 

 

 

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