特定収入関係(消費税法60条)

(1)(平14.6.27裁決)国税裁決事例集No.63
 特定収入の使途を明らかにした文書が存在しないことから、その全額が使途不特定の特定収入に当たるとした

(2)鹿児島地裁令和3年10月27日判決(令和2年(行ウ)2号) 控訴
 特定非営利活動法人である原告がA市から交付された補助金等について、消費税法60条4項所定の控除対象仕入税額の調整をすることなく確定申告をしたところ、処分行政庁から同項所定の調整をして控除対象仕入税額の減額更生処分を受けた。
 原告は、消費税法60条4項は適用されないと解釈し、また、本件補助金が出資金(施行令75条1項2号)に該当する旨を主張したが、原告の主張は認められず賦課決定処分は適法と認定された。
  月刊「税理」令和5年1月号付録・租税判例の回顧令和3年下半期

福岡高裁宮崎支部 令和4年4月13日判決(令和3年(行コ)10号)上告
  原審の判断を維持し、納税者の控訴を棄却した
  月刊「税理」令和5年7月号付録・租税判例の回顧令和4年上半期 

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