電帳法の宥恕期間は2022年1月1日から2023年12月31日までの期間である。
改正電子帳簿保存法第7条(同施行規則第4条)が規定する電子取引に係る電磁的記録保存の強行規定については、平成4年度税制改正大綱に法の施行を宥恕する旨が盛り込まれた結果、同施行規則の附則で対応することとなった。
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改正電子帳簿保存法第7条(同施行規則第4条)が規定する電子取引に係る電磁的記録保存の強行規定については、平成4年度税制改正大綱に法の施行を宥恕する旨が盛り込まれた結果、同施行規則の附則で対応することとなった。