簡易課税

消費税法37条

(1)(平6.12.22裁決)国税裁決事例集No.48平成6年分・第2
 塗料を材料として家具の塗装を行う行為は、いわゆる家具の塗装業であり卸売業に該当しない。

(2)(平7.1.25裁決)国税裁決事例集No.49平成7年分・第1
 請求人の行っている業務は、会計処理業務であり、帳票類を販売する業務ではないとして、簡易課税制度の適用上卸売業に該当しない。

(3)(平7.5.29裁決)国税裁決事例集No.49平成7年分・第1
 悉皆業(白生地卸売業及び染色加工に係る事業)は、「加工賃その他これに類する料金を対価とする役務の提供事業」に該当し、第4種事業に当たる。

(4)(平7.6.20裁決)国税裁決事例集No.49平成7年分・第1
 原材料等の有償支給を受けて行う自動車部品の加工は製造業に当たる。

(5)(平7.12.20東京審判裁決)週刊税務通信No.2446 平 8.10.7
 消費税の簡易課税制度における第1種事業ないし第4種事業区分に関し、これら2以上の事業を営む事業者の事業区分に当っては、それぞれに該当する事業区分ごとに判定すべきである。

(6)(平8.4.19裁決)国税裁決事例集No.51平成8年分・第1
 紳士服等の製造販売に係るふらんちゃいずちぇ-んに加盟して行なう販売事業は製造業(第3種事業)に該当する。

(7)(平8.4.26裁決)国税裁決事例集No.51平成8年分・第1
 顧客から印刷物の注文を受けて、これを外注先に印刷させ、その印刷物を顧客に納品する事業は、製造業(第3種事業)に該当する。

(8)(平9.5.30裁決)国税裁決事例集No.53平成9年分・第1
 得意先から、プレタポルテの主要な原材料である表生地の提供を受けていること、事業者が提供する裏生地や芯他材は、あくまで提供された表生地の付属物(表生地と裏生地の原価割合は7:3)であり、原価割合は16.5%で労務費が54.3%で主であるから、本件事業は第4種事業に該当する。

(9)(平9.12.5裁決)国税裁決事例集No.54 平成9年分・第2
 歯科技工士の事業区分は、第四種事業に該当する。歯科医師が指示する形状、さいず、材料等に従って歯科捕てつ物を作成しなければならないのであり、歯科医師の指示によらず作成する歯科材料製造業等とは全く異っている。

(10)大阪地裁(平12.3.29判決)平10年(行う)49、51号
 建築業(とび・大工工事業)は第三種であるが、原告の「山留支保工」の工事主要材料であるH鋼を無償で支給されていることは、令57条5項3号かっこ書を適用し、第4種に該当する。
 かっこ書きを適用する建設業の解釈として、「他の事業者から原材料等の提供を受け、その事業者の建設工事の一部を行う人的役務の提供を行う事業であって、自らが課税仕入れによって取得し使用する材料、工具、建設機械等の補助的な建設資材の調達費用の割合が一般的に建設業一般より低い事業」と判示した。
  週刊税務通信No.2643
  月刊「税理」2001年9月号付録・租税判例の回顧(平成12年上半期)

(11)大阪地裁(平12.9.28判決)平12年(行う)35号
 事業者の営む事業が2以上である場合における資産の譲渡等が区分されているか否かが、証拠関係に照らして区分されているとはいえないと判示した。
  月刊「税理」2001年12月号付録・租税判例の回顧(平成12年下半期)

(12)福岡地裁(平13.3.27判決)平9年(行う)22号
 納税者が課税期間の帳簿等を提出しなかったため、税務署長は卸売業者以外の事業者に適用する割合80%を適用したが、税務署長が卸売業者以外の業者であることを主張するに足りる証拠を提出しなかったため80%の適用が相当として一部課税処分を取り消した。
  月刊「税理」2002年7月号付録・租税判例の回顧(平成13年上半期)

福岡高裁(平14.5.10判決)平13年(行こ)10号
 原審の判断を維持した。
  月刊「税理」2003年7月号付録・租税判例の回顧(平成14年上半期)

(13)京都地裁(平13.3.30判決)平8年(行う)7号
 納税者の業務内容は、呉服問屋から主要な原材料である白生地の支給を受け、それを外注先に加工させて、反物に仕上げて、それを呉服問屋へ納品して対価を受けるものであって第4種事業と認定したことに違法はないと判示した。
  月刊「税理」2003年12月号付録・租税判例の回顧(平成14年下半期)

大阪高裁(平15.05.08判決)平13年(行コ)33号
 消費税法施行令57条5項3号かっこ書きにいう「役務の提供」とは、対価たる料金の名称を問わず、他の者の原料若しくは材料又は製品等に加工等を加えて、当該加工等の対価を受領する役務の提供又はこれに類する役務の提供をいうものと解されるところ、悉皆業を営む納税者の業務内容は、呉服問屋から主要な原材料である白地生地の支給を無償で受け、それを外注先に加工させて、反物に仕上げて、それを呉服問屋へ納品して対価を受けるものであるから、役務の適用に該当する。

(14)熊本地裁(平14.7.19判決)平13年(行う)11号
 納税者の業務は、顧客からの注文により、顧客の車両につき、その同一性を失わせることなく、修理、板金、塗装及び改造等を行い顧客に引き渡すものであり、その本質は、「つくろい直す、造り直す及び交換等をする」というさーびすを提供し、顧客から持ち込まれた車両の価値を高めることにあると認められる。
 改正前の第4種事業、改正後においては第5種事業に該当する。
  月刊「税理」2003年12月号付録・租税判例の回顧(平成14年下半期)

(15)平13.2.8裁決(国税裁決事例集No.61)平成13年分第1
 簡易課税におけるみなし仕入率の適用に際し、歯科技工所は製造業ではなくサービス業に該当するとした
 たとえ請求人において材料を購入し、その技術を駆使して義歯を作成しているとしても、本件事業の本質は、歯科医師が患者に対してする医療行為と同様、専門的な知識、技能等を提供することにあるということができ、以上からすると、本件事業は、社会通念上もサービス業に該当すると解するのが相当である。
 日本標準産業分類は、日本の産業に関する統計の正確性と客観性を保持し、統計の相互比較と利用の向上を図るために、統計調査の産業標準の基準の一として設定されたものであるから、その分類は社会通念に基づく客観的なものということができるのであって、簡易課税制度の公平な適用という観点からしても、当該日本標準産業分類の大分類に掲げる分類を基礎として、事業の範囲を判定することは、一応合理的なものということができる。

名古屋地裁(平17.06.29判決)平16年(行ウ)56号
 日本標準産業分類は、税法における産業の分類に用いられるために制定されたものでなく、単なる統計上の分類にとどまるものである。
 日本標準産業分類では、サービスを特に定義していないことから、サービスを日本語の通常の用語例に従って使用していると解されるところ、認定に係る歯科技工所の業務内容は歯科補てつ物等の製造・納入であるから、歯科技工所が無体の役務を提供しているとはみることができない。
 本件事業は、原材料を基に患者の歯に適合するように成形した補てつ物を納入し、これの対価として一定の金員を受け取るという内容であり、有形物の給付の内容とすることが明らかであるから、本件事業が製造業に当たると解するのが相当である。また、患者に対して無体の役務を提供しているとみることは困難であるから、サービス業には当たらない。

名古屋高裁(平18.02.09判決)平17年(行コ)45号
 消費税法の簡易課税制度が,納税事務の簡素化を目的としつつ,税負担の公平性の実現のために改正が重ねられてきた経緯,前記各消費税基本通達が,消費税法 施行令における事業の範囲判定の基準として,いずれも日本標準産業分類を掲げているところ,同分類は,本来,統計上の分類の必要から定められたものではあ るが,前記のとおり,日本における標準産業を体系的に分類しており,他にこれに代わり得る普遍的で合理的な産業分類基準は見当たらないことなどから簡易課 税制度における事業の範囲の判定に当たり,同分類によることの合理性は否定できないこと,本件事業が前記のとおり,歯科医師の指示書に従って,歯科補てつ 物を作成し,歯科医師に納品することを業務内容としており,歯科医療行為の一端を担う事業である性質を有すること,また,1企業当たり平均の課税仕入れ (最大見込額)及び構成比に照らしても,みなし仕入率を100分の50とすることには合理性があること及び税負担の公平性,相当性等をも考慮すると,本件 事業は,消費税法施行令57条5項4号ハ所定の「第五種事業」中の「サービス業」に該当するものと判断するのが相当である。

平成18年6月20日、最高裁で上告棄却、不受理

(16)平13.4.27裁決(国税裁決事例集No.61)
 簡易課税制度適用課税期間に仕入れた建物に係る仮払消費税は、その後の本則課税適用課税期間における仕入税額控除の対象にはできないとした

(17)平14.9.30裁決(国税裁決事例集No.64)
 納税者の事業は、雇用した社員を顧客先の指揮命令の下に業務に従事させるものであり、納税者はその業務の遂行等に関する指揮命令を行っていない。顧客先との間で交わしている業務請負契約の対価は、派遣された本件社員の労働の対価と見るべきであるため、産業分類のさーびす業のうちの労働者派遣業に該当する。
  産業分類表の利用を合理的と認めている。

(18)さいたま地裁(平15.3.05判決)平13年(行ウ)26号
東京高裁(平15.9.16判決)平15年(行コ)98号
 建売住宅の販売業は、他の者から購入した建物をその性質及び計上を変更しないで一般消費者に販売する事業形態をとっているような場合は第2種事業に当たるが、自ら建築施工した建物を販売する事業形態をとっているような場合は基本的に第3種事業に分類される。

(19)東京地裁(平15.02.07判決)平14年(行ウ)2号
東京高裁(平15.12.18判決)平15年(行コ)69号
 パチンコ業は、顧客から貸玉料という対価と引き換えに、遊技玉を貸し出し、また、パチンコ店や店内の遊技機を利用させ娯楽というサービスを提供する事業であるから、サービス業と評価でき、~ 第5種事業に区分される。

(20)前橋地裁(平15.02.07判決)平14年(行ウ)3号
東京高裁(平15.06.26判決)平15年(行コ)66号
 クレーン車の賃貸並びにクレーン車による総合工事、各種機器の据付、解体、梱包工事、貨物事業者運送業などを営む納税者の主たる事業は、第4種事業に該当する。  納税者の主たる事業は、建設作業のために長期間にわたって使用し~(中略)~ 物質的及び機能的に減価した建設機械を売却し、その対価を得るものであるから、第4種事業に該当する。

(21)平成16.3.29裁決(国税裁決事例集 No.67)
 既製服プレス加工業は、日本標準産業分類五十音索引表の「プレス仕上げ業(既製服などの仕上げ工程として行うもの)」(大分類L-サービス業)と同一の事業を意味するものと認められることからサービス業に該当し、簡易課税制度における事業区分は第5種事業である。

(22)大阪地裁(平12.09.28裁決)平7年(行ウ)71~73号
 原告の経営するビデオ店Aの売上集計表には売上区分として「Room」「レンタル」「延滞」等のほか「A」「B」とのみ記載のあるものと空欄のものがあり、第1種事業から第4種事業の種類ごとの課税資産の譲渡等と課税資産の譲渡等以外の資産の譲渡等が区分されているは言い難く、消費税法施行令71条の要件を備えた法定帳簿であるとは言えなし、また、平成4年のA店の売上に係るレジペーパー等の原始帳簿が提出されておらず、事業の種類ごとの課税売上高の計算が行われたとも認めることはできないから、同施行令57条4項に基づき当該区分をしていない課税資産等の譲渡等は、第4種事業に係るものといえる。

(23)前橋地裁(平17.09.30裁決)平17年(行ウ)5号
 納税者は、建築請負事業者などから依頼を受け、建築現場などに納税者の所有に係る移動式クレーンなどの建設機械を搬入するとともに操作資格を有する従業員を派遣し、当該従業員をして当該機械を操作させ、建設機材の運搬や組立補助などの作業を行い、当該作業の日数や残業時間に応じてその対価を得ていたと認められ、納税者の事業は、卸売業、小売業、不動産業、運輸通信業及びサービス業に当たらないことが明らかであり、第1種事業、第2種事業及び第5種事業には該当せず、その主たる事業は、建設業に該当するが、派遣した従業員の作業に応じてその対価を得るものであるから、「加工賃その他これに類する料金を対価とする役務の提供を行う事業」にも該当、第3種事業にも該当しないから、第4種事業であるといえる。
 
(24)名古屋地裁(平17.12.22裁決)平16年(行ウ)86号
 製造問屋は、自己の計算において、購入した原材料を加工業者に支給して指示どおりに加工させ、完成品を顧客に納入する形態の事業者であって、自ら加工、製造を行うわけではないものの、購入した原材料から製品が完成し、これを顧客に納入するまでの一連の過程を自己の計算において企画、指示していることに照らすと、一般的には、購入した商品をそのまま納入する卸売業及び小売業と比較して、課税売上高に占める課税仕入金額の割合が小さくなると考えられるから、製造問屋を第三種事業に区分し、卸売業及び小売業より低いみなし仕入率を適用することとした本件通達(13-2-5(1))は、消費税法施行令57条⑤項、⑥項の解釈基準として不合理であるとはいえない。
 納税者は自由な意思決定の下に簡易課税を選択したと認められる上、錯誤の内容が簡易課税制度の本質的部分にかかわるものではないことなどを総合すると、 ~ 簡易課税制度の適用を選択した課税期間の始期から2カ月余りを経過したに過ぎない時点で取下げ(撤回)を申し入れたとしても、なお、特段の事情に当たらないと判断するのが相当であるとして納税者の請求を棄却した。

名古屋高裁(平18.05.18裁決)平18年(行コ)3号
 予想していたよりも低いみなし仕入率が適用されることとなったとしても、民法95条を適用して直ちに上記届出を無効とすべきものではい。 
 本件においては、納税者は自由な意思決定の下に簡易課税制度を選択したと認められる上、錯誤の内容が簡易課税制度の本質的部分にかかわるものではないことなどを総合すると、~上記特段の事情に当たらないと判断するのが相当であるとして、納税者の請求を棄却した原審の判断を維持した。

(25)宇都宮地裁平成25年9月11日判決(平25(行ウ)8号)
 簡易課税制度と本則課税制度のいずれを選択するかについては事業者の選択に委ねられており,簡易課税制度を選択した事業者が、結果的に本則課税制度を適用して算定された税額ょりも高額の消費税等を納付する義務を負うことになったとしても,そのことをもって簡易課税制度が不合理であるとはいえない。
 原告は,平成20年9月26日に処分行政庁に対して簡易課税制度選択届出書を提出し,平成21年4月1日から平成22年3月31日までの課税期間から簡易課税制度の適用を受ける旨を選択したのであるから,本件各課税期間については,簡易課税制度の適用を受けることになり,本件各課税期間について,処分行政庁が,原告の各申告に係る消費税等の額を簡易課税制度を適用して算定した額に基づいて行つ本件各処分は,いずれも適法である
   月刊「税理」平成26年12月号付録・租税判例の回顧平成25年下半期 

(26)静岡地裁平成29年3月16日判決(平28(行ウ)20号)控訴
 簡易課税の適用を受ける課税期間において、簡易課税を適用した場合の消費税等の額が、本則課税を適用した場合の消費税等の額を上回ることがあったとしても、このような結果は、事業者において、簡易課税の適用になる事務負担の軽減の利益を享受しようとした自らの判断による選択の結果としてこれを甘受すべきものであるといえ,本則課税を適用した場合に比して公平を欠くものであるとはいえない。
 また、上記のような金額の差が生じるおそれがあったとしても、処分行政庁がその説明義務を負うと認めることはできず,その説明をしなかったとしても,本件更正処分が詐欺行為に該当し違法であるとはいえない。
  月刊「税理」平成30年7月号付録・租税判例の回顧平成29年上半期 

 東京高裁平成29年10月4日判決(平29(行コ)145号)確定
  控訴棄却
  月刊「税理」平成31年1月号付録・租税判例の回顧平成29年下半期 

(27)東京地裁令和元年11月1日判決(平成30年(行ウ)371号)控訴
  税理士に包括的税務代理の委任があったことは当事者間で争いがないが、原告は無権代理で行為により提出された簡易課税選択届け出の効果は原告に及ばない旨を主張。
 包括的税務代理を受けた税理士により有効に簡易課税制度選択届出がなされており、本件簡易課税制度選択届出書を提出したことの効果は,原告に帰属するものと認められる。
 租税判例の回顧令和元年下半期 月刊税理令和3年1月号附録

 東京高裁令和2年9月10日判決(平成元年(行コ)298号)
  控訴棄却
  月刊「税理」令和4年1月号付録・租税判例の回顧令和2年下半期 

(28)名古屋地裁 令和3年3月1日判決(令和元年(行ウ)72号)控訴
 原告は、歯科技工所の経営等を目的とする特例有限会社であり、~ 自己が営む歯科技工業が消費税におけるいわゆる簡易課税制度(消費税法37条)の事業区分上、第3種事業(製造業)に該当するとして消費税の申告をしたところ、処分行政庁から本件事業は第五種事業(サービス業)に該当するとして更正処分及び過少申告加算税の賦課決定を受けたことから、各処分の取り消しを求めた事案である。
 歯科技工士法の規定等からすると、歯科技工は、歯科医業に付随、関連する業務であり、歯科医療行為の一環として行われるものというべきであるから、その内容に補てつ物等の作成等を含むものの、歯科技工業は、製造業ではなく、サービス業に該当すると解するのが相当である。
 消費税法基本通達13-2-4は、第3種事業と第5種事業の範囲について、おおむね産業分類によるべきであるとする。
 産業分類は、事業の分類区分として客観的かつ合理的なものであるということができる。
 歯科技工業は、産業分類上、細分類8361歯科技工所、大分類P-医療、福祉に分類されるのであるから、歯科技工業は、第5種事業のサービス業に分類されるというべきである。
  月刊「税理」令和4年8月号付録・租税判例の回顧令和3年上半期 

(29)福岡地裁 令和3年7月14日判決(令和2年(行ウ)24号)控訴
 A社との契約により「生そばうどん」コーナーを運営する原告が簡易課税第4種業種で確定申告したところ、第5種事業に該当するとして更生処分を受け、原告が更生処分の取り消しを求めた事案である。
 争点は、第4種事業と第5種事業の用に供されていた宅地等を相続したことにより新たな経済的利益が発生したが、本件事業が「飲食店事業」に該当するか否かであった。
 原告はA社から営業委託料という対価を得ていることから、原告がA社に対して提供した役務の内容及び性質により、その事業区分を判定するものと解釈された。
 原告はA社から本件店舗の運営業務を委託され、その対価として「営業委託料」の支払いを受けていた。
 本件店舗の売上げは、会計上全てA社の売上に帰属するものとされていた。
 営業委託料の最低保証額の定めがあったので、原告は本件店舗が赤字であってもA社から営業委託料を受けることができる。
 原告がA社の指示に従って、本件店舗における調理業務、原材料の発注業務、売上金の回収業務、従業員の管理、本件店舗の運営に係る一連の業務を遂行することによりA社からこれら業務遂行の対価として営業委託料を受領することを内容とする事業であるといえる。すなわち原告は対価の支払者たるA社との関係においては、本件店舗の一連の運営業務の遂行という役務を提供しているのであって、注文に応じ調理して飲食料品等をその場所で飲食させるという役務を提供している
 本件事業は、飲食店業には該当しないから、消費税法施行令57条5項4号ハにいう「サービス業(飲食店業に該当するものを除く。)」に該当するとして、第5種事業に該当すると認められる。
  月刊「税理」令和5年1月号付録・租税判例の回顧令和3年下半期
 
 福岡高裁 令和4年1月13日判決 (令和3年(行コ)31号)上告
  納税者の控訴を棄却
  月刊「税理」令和5年7月号付録・租税判例の回顧令和4年上半期 

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