(1)東京地裁 平成22年10月13日判決(平20(行ウ)730)確定
前提事実及び認定事実からすれば,本件各スポンサー契約において原告が負担した役務の提供は,各年の個々のレース参戦に限定されていると評価することは到底できず,ドライハ-の管理及びマネジメント業務やドライバー等の肖像権のスポンサー企業による無償使用等にわたるものと解するべきであり,各年における16戦ないし17戦のレース参戦と上記のその余の役務提供に対し,一括して契約金が定められたものといえ,もとより,これら原告が受領する対価が,国内を提供場所とする役務の対価と国内以外の場所を提供場所とする役務の対価とに合理的に区別できるとも解されない。
そうすると,本件各スポンサー契約により原告が提供する役務に係る事務所等の所在地が国内にあるか否かにより課税対象該当性の有無が判断されるところ,原告は,本店事務所,カート事務所及び御殿場工場を有するも,それらの他に認定した役務の提供の管理?支配を行う ことを前提とした事務所等を有してはいないから,原告が本件各スポンサー契約によって行った役務の提供に係る事務所等の所在地は日本国内であると認められる。
よって,上記役務の提供は,国内において事業者が行った資産の譲渡等に当たり,消費税の課税対象となる。
租税判例の回顧平成22年下半期 月刊税理平成23年12月号附録
(2)東京地裁 令和3年6月2日判決(平成31年(行ウ)94 控訴
輸出物品販売場の許可を得て、海外からの訪日ツアー客向けに商品の販売を行う免税店の経営を行う原告が、国外のランドオペレーターから受けた当該役務の提供の対価として支払った販売手数料が「国内において行った課税仕入れ」(消費税法30条1項)に該当しないなどとして消費税の更生処分及び過少申告加算税の賦課決定処分を受けたことから、処分の取り消しを求めた。
役務の提供場所が国内と国内以外の地域の双方で行われるもののうち、その対価の額が国内の役務に対応するものと国内以外の地域の役務に対応するものとに合理的に区分されていない場合には、係る役務の提供は、国内及び国内以外の地域にわたって行われる役務の提供に該当すると解するのが相当であり、その役務の提供をした場所は、役務の提供を行う者の役務の提供に係る事務所等の所在地により判定するのが相当である。
本件ランドオペレーターの提供した役務の提供の対価である本件手数料の額が国内の役務に対応するものと国内以外の地域に対応するものとに合理的に区分されているとはいえない。(注:役務の提供地が明らかでないものに該当)
本件ランドオペレーターが原告に対して行った役務の提供は、施行令6条2項6号に規定する「国内及び国内以外の地域にわたって行われる役務の提供」に該当するものと認められるところ、本件ランドオペレーターはいずれも国内に事務所等を有していないから、当該役務の提供は、消費税法30条1項に規定する「国内において行った課税仕入れ」に該当しないというべきである。
租税判例の回顧令和3年上半期 令和4年8月号附録