届出関係

(1)(平4.5.6裁決)国税裁決事例集 No.43 平成4年分・第1
 簡易課税選択後2年間は、これを継続しなければならないので、本則課税の適用はできない。

(2)(平6.9.26裁決)国税裁決事例集No.48 平成6年分・第2
 簡易課税制度選択届書の提出は錯誤によるものであるとして、本則課税を適用し仕入税額控除をすべきとしてされた更生の請求につき、同届出書の提出は無効ではなく、請求は認められない。

(3)(平8.6.27裁決)国税裁決事例集No.51 平成8年分 第1
税務弘報 Vo.46 No.3
 「消費税簡易課税制度選択届書」を提出していた個人事業者が、その後法人成りに伴い個人事業廃止届(裁決からは所得税法か消費税法か不明)を提出していたものの、別な個人事業を行っていたと認定されたため、簡易課税適用事業者に該当する。

(4)(平13.11.30判決)千葉地裁 平12年(行ウ)82号
2002年12号税理・付録 租税判例の回顧(平成13年下半期)
 法37条5項の「やむを得ない事情」とは、災害又はそれに準ずるような自己の責めに帰することのできない客観的事情があり、課税期間開始前に簡易課税選択届出書を提出できない場合をいうものと解すべきである。  免税事業者の期間が長期であったこと、途中で税理士を変更したこと、納税義務者でなくなった旨の届出書の提出により簡易課税選択届書の効力が消滅したと解したことなどは、「やむを得ない事情」には該当しない。

(5)(平11.7.5裁決)国税裁決事例集No.58 平成12年分上期
 消費税につき提出した「簡易課税制度選択届出書」の効力は、課税期間の基準期間における課税売上高が3千万以下となった場合に提出することとされている「納税義務者でなくなった旨の届出書」の提出によっては失効しない。

(6)(平13.12.17裁決)国税裁決事例集No.62
 簡易課税制度選択届出書の提出は錯誤によるものであり無効であるとの主張を認めなかった。

(7)(平14.11.6裁決)国税裁決事例集No.64
 事業開始から5期までの間は開業準備で毎期仕入は発生していたものの売上高ゼロであった事業者が、第6期目の途中で課税事業者選択届出書を提出し、第6期課税期間分について還付申告をしたが、既に事業を開始していた事業者であると認定され、基本通達1-4-8の適用はなく令20条の「課税資産の譲渡等に係る事業を開始した日の属する課税期間」に当たらないとした。

(8)(平15.3.12.裁決)国税裁決事例集No.65
 請求人が自らの判断で簡易課税制度選択の届出をした限りは、任意に本則課税によって申告することはできない.

(9)名古屋地裁(平15.5.28判決)平15年(行ウ)14号
名古屋高裁(平15.8.19判決)平15年(行コ)36号
 消費税簡易課税制度の選択届出をしたが、実額による仕入税額の控除方式が有利であったため、本則により確定申告をしたのに対して更正処分があった。
 簡易課税制度が選択された場合に、課税売上税額の一定割合が仕入税額とみなされることになるから、仮に実際の仕入税額がみなし仕入税額を超えているとしても、消費税等の性質に反するものとはいえない。
 消費税簡易課税制度の選択届出の事業区分は、簡易課税制度の必要不可欠な事項とはいえず、これが空欄であってもこのことをもって、本件届出の効力が生じないと解するのは相当でないとした原審の判断を維持した。

(10)(平15.12.12裁決)国税裁決事例集No.66 平成15年分・第2
 簡易課税制度を選択していた課税事業者が、免税事業者に該当する課税期間について課税事業者選択届出書を提出したとしても、当該課税期間において本則課税を適用して消費税の仕入れに係る消費税額を算出することは認められないとした。

(11)(平17.1.7裁決)国税裁決事例集No.69 平成17年分・第1
 事業を廃止した場合において、簡易課税制度選択の届出の効力が失われるのは事業廃止届出書の提出があった日の属する課税期間の末日の翌日であり、事業を廃止した日の属する課税期間の末日の翌日と解することはできないとした。

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