消費税受還付犯

(1)(平6.2.18裁決)国税裁決事例集No.47平成6年分・第1
 消費税施行前に販売した商品につき返品があったかのように仮装して、消費税税額の還付を受けたことに対し、重加算税を賦課したことは適法である。

(2)東京地裁(平7.12.8判決)平成7年(ワ)847号
 過大な架空消費税控除による虚偽の消費税確定申告により不正還付(約5,250万)が、還付請求に名を借りた詐欺的犯罪として懲役1年6ヶ月の実刑、罰金500万円。
 税理vol.40 No.4

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