デジタル庁とOpenPeppolの共同開催Training Session(2022年4月21日、22日及び25日)の配布資料1

気のついた点のご紹介です。

1.配布資料の中で使われている単語の用語集(PDF資料の物理的ページ6)

4コーナーモデルによる送信形態と各機能説明(PDF資料の物理的ページ9~16)
Peppolの基本的な契約事項や技術事項について説明しています。
4コーナーモデルの通信については、当サイトのページをご参照ください。

2.送信インボイス仕様(PDF資料の物理的ページ17)

APの行動指針(PDF資料の物理的ページ18)
認定APはPeppol Aythorityから認定証を受けてからPeppolネットワークの一員になる。日本ではデジタル庁の機能審査を受けて合格したものに認定証が交付される。
注:デジタル庁からはガイドラインが既に公表されており現在審査中である。
C2と契約するC1ユーザが同種均一サービスを受られるように差別的取扱いは禁止であり、通信転送にかかる追加roaming料金は徴収禁止となっている。

3.要約(PDF資料の物理的ページ19~20)
SMP(Service Metadata Provider)の機能は集中型と分散型の2種ある
一元型:シンガポール、ノルウェー、一部ベルギー
分散型:残り地域
注:日本が一元型か分散型か説明がなく不明

C4(最終的な受信者であるエンドユーザー)は、C4が受信可能な文書書式を事前にSMPに登録する必要がある。
C4は、安全と信頼性確保のために特定のAP利用することが推奨されている。

4.技術(PDF資料の物理的ページ23~24)
C2は、信送信文書のschematronの検証した上で送信すること
Standard PeppolBIS Billing 3.0の検証アーティファクトは、年2回更新されているのでそれを利用すること。

5.検証(PDF資料の物理的ページ26~28)
標準書式BIS Billing3.0書式を使ったサービスであるが、エンドユーザーはAPプロバイダーがどのようなサービスを提供しているか契約前に事前検証が必要である。
デンマークとオランダのサービス事例が参考になるとのこと。

6.Peppol管轄外(PDF資料の物理的ページ30)
送信するデータ処理をするC2(APアクセスプロバイダー)の責任についての説明であるが、基本的にはAPアクセスプロバイダーのサービス(C1とC2の間のデータ処理)はPeppol管轄外であると注意喚起。

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