問56の回答図説は次のように説明されています。
第1法:外貨建て税抜き→TTM円換算→円建て税抜き→税率適用(10%)→(税額端数処理)→円建て消費税額
第2法:外貨建て税込み→TTM円換算→円建て税込み→円建てで消費税額(10/110)抜き出し計算→(税額端数処理)→円建て消費税額
第3法:外貨建て税抜き→税率適用(10%)→外貨建て消費税額→TTM円換算→(税額端数処理)→円建て消費税額
第4法:外貨建て税込み→外貨建て消費税額(10/110)抜き出し計算→消費税額をTTM円換算→(税額端数処理)→円建て消費税額
注2の端数処理は、対価としての端数処理だから答え注書きのとおり任意処理となります。
注3の端数処理は、消費税額の端数処理です。この段階では個個の計算段階での税額計算だから税額の端数処理は行えず、税額の端数処理は一つの適格請求書につき1回だけ端数処理を行うことになります。(新消費税法57条ノ4第1項第5号、新消令70の10、インボイス通達3-12)