推計課税

(1)徳島地裁(平10.3.20判決)平成7年(行ウ)8号
 推計課税の合理性は所法第156条の趣旨との関係において判示。
 帳簿不提示の事件と同じ。
 速報税理 平10.6.1
 税理Vol.41 No.10(1998)、週刊税務通信No.2546

(2)大阪地裁(平10.3.1日判決)平成10年(行ウ)74~76号
 所得税の推計課税に併せて、「かかる制度は消費税においても当てはまるのであるから、消費税法による課税においても推計課税をすることが許されるというべきである。」と判示した。

(3)大阪地裁(平14.3.1判決)平10年(行ウ)74~76号
 消費税法には推計課税をすることができる旨の規定はないが、所得税法156条の推計課税制度の趣旨は、消費税法においても当てはまるから、消費税法による課税においても推計課税をすることが許される
 税理2003年7号付録 租税判例の回顧(平成14年上半期)

(4)名古屋高裁平17.9.14判決)平17年(行コ)28号
 課税庁が納税者の消費税等の課税標準の基礎となる課税売上高を、納税者の預金口座への入金額の実額に基づいて認定した上で、本件決定処分等を行っていることが、その主張自体から明らかであり、本件各決定処分等は推計の方法による課税処分に当たらない。

(5)千葉地裁(平19.3.20判決)平15年(行ウ)73号
 被告職員が原告代表者に対し、第三者の立会いがない状態で帳簿書類等の呈示を求めた点などにおいて、本件税務調査に違法がないにもかかわらず、原告代表者はこれに応じなかったというべきであるから、被告職員が本件税務調査が困難であるとして、推計の方法によって本件各課税期間の消費税に係る課税標準額を算出することの必要性が認められる。

(6)大阪地裁 平成21年1月22日判決(平17(行ウ)226号、230号、231号)控訴 
 推計課税を認めた法の趣旨によれば,比率法による推計の場合も,(イ)比準同業者の類似性,(ロ)資料の正確性,(ハ)比準同業者数の合理性,(二)抽出過程の合理性,(ホ)同業者率の内容の合理性等の事情から当該推計方法に一応の合理性があるか否かを判断し、一応の合理性を認め得る場合は、特段の反証がない限り、その推計方法によって算出される課税標準等の額が真実の課税標準等の額に合致するとの事実上の推定をすることができるというべきである。
 類似性,正確性,合理性等が認められ、その他本件における推計が不合理であることをうかがわせる事情はないから、本件における推計による算定方法には合理性がある。
 本件における各処分の基となった課税庁の推計に合理性が認められるから,納税者は本件課税期間に係る消費税の課税事業者に該当する。
    租税判例の回顧平成21年上半期 平成22年7月号附録

 大阪高裁 平成21年11月24日判決(平21(行コ)27)
 控訴棄却(確定)
    租税判例の回顧平成22年下半期 平成22年12月号附録

PAGE TOP
%d人のブロガーが「いいね」をつけました。