(1)静岡地裁(平7.10.13判決)平4(行ウ)9号
消費税を税込経理方式で経理している場合の少額減価償却資産の取得価格は、消費税込みの金額である。
行政事件裁判例集46巻10・11号
週刊税務通信No.2418、週刊税務通信No.2432 判例解説
ジュリストNo.1111 1997年5号245頁判例解説
東京高裁(平8.10.30判決)平成8年(行コ)142号
(上記第2審)
収益は税込処理をし、仕入の内、固定資産のみ税抜き処理をする混用は、全体として消費税を単なる通過勘定として認識したことを前提としての公正妥当な会計処理の方法とはいい難いとして、少額減価償却資産の取得価格は、消費税込みの金額である(第1審判決支持)
税理Vol.40 No.2、週刊税務通信No.2480
行裁集47巻10号1030頁
(2)(平13.11.14裁決)国税裁決事例集No.62
簡易課税制度選択事業者が、消費税の経理処理につき税抜経理方式をとっているからといって、本則課税による仕入れ税額控除が認められることにはならない。